SKグループ崔泰源会長と魯昭瑛館長の離婚訴訟、最高裁が二審判決を破棄し差戻し
二審で約1兆3千億ウォンの財産分与命令、最高裁が「不法資金は分与対象外」と判断 崔会長と魯館長の長期にわたる離婚紛争、再び高等法院で審理へ
SKグループの崔泰源(チェ・テウォン)会長とアートセンターナビの魯昭瑛(ノ・ソヨン)館長の離婚訴訟に関する二審判決が、最高裁で破棄され再審理となった。
16日、最高裁第1部(主審:徐敬煥〈ソ・ギョンファン〉裁判官)は、崔会長が魯館長に対して財産分与として1兆3,808億ウォンを支払うよう命じた二審判決を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻した。一方、慰謝料として20億ウォンを支払う判決はそのまま確定した。
最高裁は、二審判決の根拠となった魯昭瑛館長の父である元大統領の魯泰愚(ノ・テウ)氏から提供された「秘密資金300億ウォン」について、賄賂と認定し「不法資金であるため財産分与の対象とはならない」と判断した。「不法な原因で給付された財産は、その利益の返還を請求できない」という民法第746条に基づき、法的に保護されない財産であるため、分与の対象から除外されるべきとした。
また、最高裁は崔会長が経営活動の過程で既に処分したSK株式や現金についても、二審判決の判断に誤りがあったと指摘した。処分時点が婚姻関係破綻以前で、共同財産の維持や価値向上の目的があった場合、弁論終結日時点で保有していない財産は分与の対象とならないという見解を示した。
これに先立ち、二審裁判部は昨年5月、魯館長の父である魯泰愚元大統領が提供した300億ウォンがSKグループ資産形成の「種銭」になったと判断し、財産分与額を大幅に引き上げていた。しかし、最高裁はこの資金が賄賂に由来する不法資金であることから、魯館長の貢献として考慮できないとした。
一方、崔会長と魯館長は1988年に結婚し、3人の子をもうけている。2015年、崔会長が婚外子の存在を公表後、夫婦関係は破綻した。以降、離婚調停と訴訟を経て、2022年の一審では慰謝料1億ウォン、財産分与665億ウォンが認められたが、二審では判決金額が20倍以上に増え、社会的議論となっていた。
「この記事は、元の韓国語版をAIの助けを借りて翻訳し、その後、ネイティブの記者が編集しました。」
写真=聯合ニュース